令和7年度沖縄観光コンテンツ開発支援事業補助事業
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Q&A よくある質問 [2]
Q 既存のスポーツイベントに連動させた形の観光コンテンツはMICEに該当しますか。
A:MICEかどうかは申請者側でご検討ください。既存のイベントを拡充することは対象外となります。
Q 役員の人件費は計上できますか。
A:時給・日給計算ができる人員は計上できます。
Q 離島に打ち合わせに行く際の出張経費は旅費に計上できますか。
A:計上可能です。出張先での打ち合わせ記録等を最後に提出していただきます。
Q 事業費の項目「4需用費」の食料費とは具体的に何が該当しますか。
A:想定されるものとしては、食事が組み込まれたモニターツアーを実施する場合の招聘者の食事代等です。同行する社員の食事代や、弁当等は事業費に計上できません。(公募要領(2)補助対象経費参照)
Q 海外で試食等をする場合の費用は認められますか。
A:コンテンツを造成する為に必要なものであれば認められます。
Q 資本関係がある企業は、グループ企業とみなされますか。
A:資本関係がある場合はグループとみなされます。グループ企業間で取引が発生する場合、利益を排除して原価のみを計上することは可能です。
Q 1事業者から2本別々のコンテンツを応募することは可能ですか。
A:1事業者1コンテンツの提出をお願いします。
Q 謝金の基準について、県の謝金規程はありますか。
A:県としての具体的な規程はありません。社内の規程または、規定がない場合は、一般的な金額(経産省のマニュアル等)に基づいて算出してください。
Q 現在無料でやっているコンテンツに付加価値をつけて磨き上げる場合、新規性があると捉えられますか。
A:付加価値をつけて、今と違う形のコンテンツとなれば、新しいコンテンツとして申請することは可能です。
Q モニターツアーを実施する場合、参加者の旅費は補助対象になりますか。
A:申請されたコンテンツ開発に必要と認められる場合、対象経費となります。ただしモニター料金を設定する場合や無料で実証する場合、自走に向けた有効な効果測定ができるよう工夫してください。(公募要領6参照)
Q 旅行代理店とのマッチングは事務局のハンズオンに含まれますか。
A:事務局にて12月~2月頃に独自のオンライン商談会を設ける予定であり、旅行代理店等バイヤーとの商談機会を提供します。
Q 二次審査の詳細を確認したい。
A:二次審査は5月21日(水)を予定しています。なお投影資料は使用できません。実施計画書を中心に応募書類のみを用いてプレゼンテーションしていただきます。追加資料は認められません。(実施計画書記載要領参照)
Q 公募時点で補助金交付要綱の公開はありますか。
A:審査による採択の後、候補となった事業者に対して交付申請を求める段階で共有する予定です。
Q 3年間の賃借対照表の提出とあるが、設立から3年に満たない法人は申請できるか。
A:申請は可能です。設立以降に作成された貸借対照表、損益計算書を全て提出してください。
Q コンテンツ実施を予定している場所との借用契約がまだだが申請可能か。
A:申請は可能ですが、特定の地域、施設等で行うことが要素となるコンテンツは、申請時点での具体的な地域名・施設名の見込みや現時点での交渉状況も記載してください。
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